明誠高等学校

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商栄会・隆誠会

商栄会は、明誠高校(旧益田商業高校)の卒業生会の名称です。
隆誠会は、明誠高校PTA元会員や元教職員を中心とする方で構成され、学校の教育活動や生徒の健全育成の支援を目的とする会です。
商栄会・隆誠会・PTAともに、明誠高校を支援いただく団体で各種の援助をいただいています。

  • 商栄会
  • 隆誠会

商栄会 会則

第1条(名称)
本会は、商栄会と称する。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦と教養を深め、且つ母校の発展を図ることを目的とする。

第3条(会員)
本会は、正会員と特別会員とを以って構成する。
正会員は、明誠高等学校卒業生である。(浜田高等経理学校・益田高等経理学校・益田高等商業学校・石見商業高等学校・益田商業高等学校卒業生を含む)
特別会員は、現旧母校教職員である。

第4条(組織)
本会の役員は次の通りとし、任期はいずれも2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。

1. 名誉会長
2. 顧問
3. 会長(1名)
4. 副会長(若干名)
5. 幹事(若干名)
6. 常任理事(相当数)
7. 地区理事(相当数)
8. 年度別理事(年度毎に相当数)
9. 監事(2名)

第5条(役員の選出
本会の役員は次の通りとし、任期はいずれも2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。

1. 会長・副会長・監事は、総会において選出する。
2. 顧問・幹事・理事は、会長が委嘱する。
3. 常任理事は、会長・副会長・顧問及び幹事で構成する

第6条(役員の職務)
本会の役員は次の通りとし、任期はいずれも2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。

1. 名誉会長は、母校学校長とする。
2. 顧問は、本会の指導助言に当る。
3. 会長は、本会を代表し会務を総括する。
4. 副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときは之に代わる。
5. 幹事は、役員会の決定に基づいて会の運営に当る。
6. 常任理事は、会長の諮問に応ずると共に必要に応じて審議する。
7. 理事は、年度別・地区別に卒業生との連絡に当る。
8. 監事は、会計の監査を行ないその結果を総会に報告する。また常任理事会に出席し意見を述べることが出来る。

第7条(会議)
本会の会議は、総会・理事会・常任理事会の三種とする。
総会は、原則として2年に1回会長が招集し、次の事項を決議する。

イ. 前年度決算報告
ロ.事業報告
ハ.役員改選
ニ.会則の変更承認  その他
理事会・常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
常任理事会は、重要事項を審議し総会に代わって緊急な事項を決議することが出来る。

第8条(議決数)
総会の議事は、出席会員の過半数を以ってこれを決し、可否同数のときは議長が之を決するものとする。但し、会則変更の議決は、出席会員の4分の3以上の同意をもってこれを決する。

第9条(本部)
本会の本部は、明誠高等学校内商栄会事務局に置くものとする。

第10条(事業)
本会は、その目的を達成するために、次の事業を実施するものとする。

イ.総会の開催
ロ.会員名簿の発行
ハ.その他本会の目的達成に必要な事項

第11条(入会金)
本会の入会金は、3,500円也とし卒業時に納入する。

第12条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日迄とする。

第13条(支部)
必要地域に常任理事会の承認を得て、本会の支部を設けることが出来る。
支部長は、所属の会員で選出し、支部を総括、代表し本部との連絡にあたらなければならない。

細則
第1条
会員は、職名・勤務先名及び住所等を変更することに、すみやかに、本部事務局に通知しなければならない。

附則
・本会則は、昭和41年4月1日より施行。
・本会則ならびに細則は、昭和50年11月15日に改正、施行。
・本会則ならびに細則は、昭和55年10月1日に一部改正、施行。
・本会則ならびに細則は、昭和63年10月15日に一部改正、施行。
・本会則ならびに細則は、平成7年9月6日に一部改正、施行。
・本会則ならびに細則は、平成12年2月23日に一部改正、施工。
・本会則ならびに細則は、平成21年11月2日に一部改正、施行

隆誠会 会則

第1条(名称)
本会は隆誠会と称し、事務局を明誠高等学校内におく

第2条(会員)
本会は明誠高等学校PTAの元会員・元教職員のうち、本会の目的達成のため賛同するもの、並びに現職のPTA会長・学校長・教頭・事務長・事務局担当教員を会員とする

第3条(目的)
本会は明誠高等学校の隆々発展を願い、学校の教育活動や生徒の健全育成並びにPTAの活動に対して支援することを目的とする

第4条(事業)
1. 毎年度始めに総会を開き(必要と認めた場合は臨時総会を開く)第3条の目的達成のための行事・事業等について報告し承認を得る
2. 前項遂行のため必要に応じ役員会を開催する
3. 本会の事業は会費および特別会費をもって実施する

第5条(役員)
本会には下記役員をおく
顧問 若干名 幹事 若干名 会長 1名 監事 2名 副会長 若干名 事務局 若干名

第6条(役員の選出・任期)
会長・副会長・幹事・監事は総会で選出し、任期を2年とする。ただし、現職のPTA会長・学校長は副会長に、教頭・事務長は幹事に任ぜられるものとする。また事務局員は学校長により任ぜられる

第7条(顧問)
本会は顧問を置くことができる。顧問は役員会において推薦する

第8条(総会)
総会は会員総数の過半数の出席をもって成立し、審議事項の議決および承認をする。顧問はオブザーバーとして出席するものとする

第9条(会費)
本会会費は第3条の目的を達成し、会の運営を盛んにするため、年5,000円の会費を納入する

第10条(会計)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
本会の維持費は下記収入をもってこれにあてる
 会費
 特別会費
 その他

第11条(改正)
本則の施行改正は役員会において審議され、総会の承認を得て行われる

附則
・本会則は平成3年5月18日より実施する
・平成5年7月10日一部改正
・平成7年6月20日一部改正
・平成12年6月17日一部改正
・平成24年6月26日一部改正