商栄会 会則
第 1 条(名称)
本会は、商栄会と称する。
第 2 条(目的)
本会は、会員相互の親睦と教養を深め、且つ母校の発展を図ることを目的とする。
第 3 条(会員)
本会は、正会員と特別会員とを以って構成する。
正会員は、明誠高等学校卒業生である。(浜田高等経理学校・益田高等経理学校・益田高等商業学校・石見商業高等学校・益田商業高等学校卒業生を含む)
特別会員は、現旧母校教職員である。
第 4 条(組織)
本会の役員は次の通りとし、任期はいずれも2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。
- 名誉会長
- 顧 問
- 会 長 1名
- 副 会 長 若干名
- 幹 事 若干名
- 常任理事 相当数
- 地区理事 相当数
- 年度別理事 年度毎に相当数
- 監 事 2名
第 5 条(役員の選出)
- 会長・副会長・監事は、総会において選出する。
- 顧問・幹事・理事は、会長が委嘱する。
- 常任理事は、理事の中から選出されるものとする。
第 6 条(役員の職務)
- 名誉会長は、母校学校長とする。
- 顧問は、本会の指導助言に当る。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときは之に代わる。
- 幹事は、役員会の決定に基づいて会の運営に当る。
- 常任理事は、会長の諮問に応ずる。
- 理事は、年度別・地区別に卒業生との連絡に当る。
- 監事は、会計の監査を行ないその結果を総会に報告する。また常任理事会に出席し意見を述べることが出来る。
第 7 条(会議)
本会の会議は、総会・理事会・常任理事会の三種とする。
総会は、原則として2年に1回会長が招集し、次の事項を決議する。
イ.前年度収支決算報告
ロ.事業報告
ハ.役員改選
ニ.会則の変更承認 その他
理事会・常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
常任理事会は、重要事項を審議し総会に代わって緊急な事項を決議することが出来る。
第 8 条(議決数)
総会の議事は、出席会員の過半数を以ってこれを決し、可否同数のときは議長が之を決するものとする。但し、会則変更の議決は、出席会員の4分の3以上の同意をもってこれを決する。
第 9 条(本部)
本会の本部は、明誠高等学校内商栄会事務局に置くものとする。
第10条(事業)
本会は、その目的を達成するために、次の事業を実施するものとする。
イ.総会の開催
ロ.会員名簿の発行
ハ.その他本会の目的達成に必要な事項
第11条(入会金)
本会の入会金は、3,500円也とし卒業時に納入する。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日迄とする。
第13条(支部)
必要地域に常任理事会の承認を得て、本会の支部を設けることが出来る。
支部長は、所属の会員で選出し、支部を総括、代表し本部との連絡にあたらなければならない。
細則
第 1 条
会員は、職名・勤務先名及び住所等を変更することに、すみやかに、本部事務局に通知しなければならない。
附則
- 本会則は、昭和41年4月1日より施行。
- 本会則ならびに細則は、昭和50年11月15日に改正、施行。
- 本会則ならびに細則は、昭和55年10月1日に一部改正、施行。
- 本会則ならびに細則は、昭和63年10月15日に一部改正、施行。
- 本会則ならびに細則は、平成7年9月6日に一部改正、施行。
- 本会則ならびに細則は、平成12年2月23日に一部改正、施工。